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最高裁判所第一小法廷 昭和31年(あ)17号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人坂元義雄の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり、同第二点は、量刑の非難であって、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、第一審判決判示のごとき形式、外観を有する文書は、公文書と解するを相当とし、この点に関する原判示は正当である。)

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

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